

病気や障がいがある患者さんで、住み慣れた家で過ごしたいという方、病院ではなくご自宅・施設で診察・治療を受けたいという方、何らかの理由で通院が難しいけれど定期的な診察が必要な方に、当院から医師が診察・治療に伺わせていただくのが訪問診療です。
ご自宅あるいは御施設では、診察、治療、お薬の処方、療養上のご相談や指導を行います。頻度は疾患・障害の状況、患者さんのご希望により、月1回~週3回以上と様々です。
定期的な訪問のほかに、体調が悪くなったり、急な状態の変化があった場合には、24時間体制で電話での相談を受けたり、往診で伺わせていただくことで対応が可能です。



患者さんが不安なく、ご自宅やご施設で過ごせるように、地域のケアマネージャーさんをはじめとする介護サービス事業所、当院の訪問看護師、近隣の病院と連携し、在宅医療でご自宅での生活をサポートさせていただきます。



当院の診療範囲はおおむね5㎞圏内ですが、5㎞以上でも対応できる場合がございます。まずは距離に関係なく、ご相談くださいませ。


訪問診療は保険診療ですので、健康保険や介護保険、そのほか難病指定、障がい者手帳、高額療養費制度などの社会資源を利用することが可能です。
基本的な診療として在宅療養計画に基づいた定期的な訪問診療を行い、医学的な管理を行います。これに加えて、臨時の往診や点滴・注射、検査など追加の診療が実施されます。基本的な診療と追加の診療の費用がかかり、そこに患者さんによって医療負担割合が考慮され、費用が決定します。
訪問診療の場合は、追加の診療が患者さんによって異なるほか、生活の場が自宅か施設か、月の訪問日数などによっても、費用が変わります。
訪問診療や往診は医療保険を用いますが、「居宅療養管理指導」には介護保険を用います。居宅療養管理指導とは、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問して療養上の健康管理などについて指導やアドバイスを行うものです。



※初診月は、初診料が別途かかります。
※診療行為や患者さんの状態により費用が変化します。
※臨時の往診があったり、点滴・注射、検査などの費用は別途必要となります。
※そのほか高額療養費制度についてもご相談ください。

